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空き家の民事信託

民事信託は、空き家問題発生の最大の要因ともいえる相続の問題を回避し、問題解決の決定打になり得る空き家への対処方法です。空き家になる前に所有者が行える最大の空き家対策ともいえるでしょう。

結果としてどなたかが住むことになり空き家にならなかった場合でも、その際には引き続き居住する旨、契約時に明確にしておけば柔軟に対応できますので、万一の際に自宅を空き家にしないための「保険」と考えお気軽にご相談ください。

​以下、民事信託についての概要を説明させていただきます。

民事信託とは

民事信託とは、財産管理手法のひとつで、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することです。つまり、自分の財産を「誰に」、「どのような目的で」、「いつ」渡すかを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させることができるわけです。

​当センターがご提案する民事信託では、住宅の所有者が委託者、当センターが受託者となり、お持ちの住宅の管理・処分を当センターが行うという仕組みです(下図「空き家に関する民事信託のイメージ」参照)。具体的には、以下のような二つのケースを想定しています。

1. 現在自分名義の空き家を持っているが、管理等に費用をかけたくない方

この場合、所有者に信託契約を結んでいただき、当センターが空き家の管理を行います。契約の際の所有者さまとの合意に基づき、その後の管理・処分を進めてまいります。

​2. 子供に迷惑をかけたくない等、将来空き家になることが不安な方

この場合も、住宅の所有者に当センターを受託者とする信託契約を結んでいただき、将来空き家になった際に当センターがその管理・処分を行います。住宅の所有者が、例えば認知症などになった場合、その物件を売ることも貸すこともできなくなり、もし住む人がいなければ必然的に空き家として放置されることになってしまいます。しかし、事前に当センターと信託契約を結んでいただければ、そのような状況になっても、所有者が事前に希望したかたちで空き家の管理・処分が行われます。

空き家に関する民事信託のイメージ

​委託者

受託者

信託契約

​住宅所有者

当センター

財産移転(信託化)

管理・処分

住宅

小松市の空き家に関する民事信託はお任せ下さい!

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